今では離婚は珍しいことではありません。離婚に至るには、さまざまな原因が考えられます。なかには借金が原因で離婚検討中の人もいるでしょう。
果たして、借金問題を理由に離婚することは可能なのか。離婚検討中の人も、離婚届を突きつけられた人も、ぜひ読んでみてくださいね。
借金で離婚できるかどうかをお話しする前に、離婚の種類について説明していきましょう。離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・判決離婚の4種類があります。それぞれに特徴があり、離婚の種類によっては、借金問題が影響することもあります。
夫婦の話し合いだけで済む離婚。日本では、およそ9割が協議離婚によって離婚しています。財産分与・慰謝料・親権・養育費など、お互いが納得してればどんな条件も可能で、離婚理由を問われることはありません。
普通、離婚時には離婚協議書で残すものですが、なかには「強制執行認諾約款付きの公正証書」を作成する手堅い人もいます。これを作成すると、離婚時に取り決めた支払い(慰謝料や養育費)を相手が怠った場合、裁判を起こさずとも強制執行、すなわち相手の財産を差し押さえることができるのです。
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い調停を行います。調停委員に介入してもらい、離婚に向けての話し合いを行います。ここでも離婚理由を問われることはありません。
調停離婚はスムーズに行けば1ヶ月、長いと離婚まで1年以上かかることもあります。財産分与・慰謝料・養育費・親権などは調停調書に記録されます。
調停でまとまらない場合には、審判離婚になることもあります。わずかなズレで合意に至らない場合など、裁判官の職権で強制的に離婚を成立させることができます。しかし、審判離婚は2週間以内にどちらかが異議申し立てを行えば、無効となってしまいます。
そのため、審判で離婚に至るケースは少なく、調停離婚で合意できなければ裁判へと持ち越されます。
協議も調停でも合意できない場合、夫婦のどちらかが地方裁判所に提訴し、認められれば強制的に離婚することが可能です。裁判離婚にかかる期間は平均1年〜1年半。地方裁判所からスタートし、合意できない場合には高等裁判所、最高裁判所と進んでいきます。
裁判離婚では離婚理由が必要となります。理由はなんでも良いというわけではなく、以下のいずれかに該当していなくてはなりません。
離婚理由が必要ない協議・調停・審判は、借金による離婚は可能です。しかし、離婚理由が求められる裁判離婚において、借金は理由と認められるのでしょうか?
実は、借金そのものは理由として認められていません。ですが、以下のような場合には認められるケースもあります。
いずれも借金が原因で夫婦関係が破綻しており、離婚理由として認められます。
しかし、これらを理由に離婚した場合、財産分与や慰謝料はどうなるのでしょう。借金も財産分与の対象になるのでしょうか?借金を理由に慰謝料を回避できる?さらに、子供がいる場合なら養育費は?借金があると親権に影響があるのでしょうか。
財産分与とは、夫婦の共有財産をその貢献度に応じて公平に分配することを言います。
婚姻中に成されたものであれば、名義は関係しません。別居時が基準となるため、別居後に成した財産は対象外。また、婚姻前から所有していた財産や相続で得た財産も、夫婦の協力とは無関係のため対象外となります。
ただし、対象外の財産だったとしても、夫婦の協力により財産の価値が継続した場合・さらに価値があがった場合には、対象となることもあります。
では、マイナスの財産といえる借金はどうでしょう?まず、夫婦であっても、個人的な借金(趣味や浪費)なら、財産分与する義理はありません。保証人でなければ、相手の借金を支払う義務はないのです。
ですが、家庭を維持するための借金なら話は別です。
日常家事債務に該当するため、財産分与の対象となります。日常家事債務は、食費・水道光熱費・家財道具費・養育費・医療費・夫婦の娯楽費などを指し、内緒の借金だろうと関係ありません。
また、離婚前に相手が借金を残したまま亡くなることもあります。その場合はどんな借金であろうと、相続してしまえば支払義務が発生します。相続放棄を選択する場合には、家庭裁判所で手続きします。
精神的・肉体的な苦痛を被った場合、慰謝料を請求することができます。もちろん、借金が原因で離婚する場合にも慰謝料を請求する権利はあります。権利はあっても、実際に慰謝料が支払われるかどうかは難しいところです。
また、慰謝料を条件に離婚しても、その後に自己破産すると慰謝料自体が債務と見なされ、免責される場合があります。
夫婦間に子供がいるなら、養育費も見逃せないポイントといえるでしょう。
養育費は、子どもが社会自立するまでに必要な費用のことをいいます。親には子を養う義務があるため、自己破産をしても養育費は免責されることはありません。
ただし、養育費は状況に応じて金額を変えることも可能なため、借金を理由に減額を主張することもできます。
親権とは、子供が社会人になるま監護・養育・財産を管理することを言います。子の財産を管理するわけですから、やはり借金持ちの親が親権を取るのは難しそうに感じますが、実際はどうなのでしょう。親権を獲得するうえで、重要視されるのは以下の内容です。
借金自体は親権に不利には働きませんが、生活環境や収入などの経済面を揺るがすほど多額の借金があるなら、親権を取るのは難しいかもしれません。
なかには、借金から家族・家庭を守るために偽装離婚を考える夫婦もいます。財産分与で配偶者に財産を譲り、無一文の状態で自己破産をすれば、築き上げてきた財産を取り上げられることはない。そう思っているのでしょう。
しかし、偽装離婚は確実にばれます。では、ばれた場合にはどうなるか。詐害行為と見なされ、配偶者に譲った財産に関しても、名義変更を取り消されてしまいます。そうなると、離婚してでも守りたかった財産は取り上げられ、離婚の事実だけが残ります。
離婚届は撤回することができませんし、最初は偽装離婚のつもりでも、それを機に相手の気持ちが離れて行くことも考えれらます。
いかがですか?裁判離婚以外は、どんな理由でも離婚することができます。理由の必要な裁判離婚でも、借金が原因で夫婦生活が破綻しているのなら認められます。借金の種類によっては、財産分与の対象になるというのも驚きでしたね。
もし、借金による離婚を避けたいと考えているのなら、借金を離婚事由から外れた存在にしてしまうことです。具体的にいうと、借金返済のメドを立てるか、債務整理などで返済努力している旨を示せば、裁判離婚を回避することができますよ。